<スタートアップ投資>株式投資型クラウドファンディング契約について資本政策専門家がわかりやすく解説✅

金融商品の販売においては、投資家に対して事前に商品に対する説明をすることが求められています。

株式投資型クラウドファンディングに投資するときは、重要事項説明書という書面が提供され、それを投資家が見て取引前にリスクを理解したうえで金融商品を購入することになります。実際の銘柄に投資する場合には、銘柄特有の記載が加わった契約締結時交付書類が説明されます。

この記事シリーズでは、投資に関する条件をよく理解したうえで株式投資型クラウドファンディングに参加できるように、重要事項説明書の項目について平易な言葉でまとめています。

前回はリスクと留意点についてまとめました。今回は、「株式投資型クラウドファンディングについて」をまとめます。

  • 非上場会社の株式、新株予約権のリスクと留意点
  • 株式投資型クラウドファンディング業務について→今回
  • 金融商品取引契約に関する租税の概要
  • 金融ADR制度

この記事は以下のような人向けです。

  • 株式投資型クラウドファンディングへの投資を検討されている方
  • この手の説明書、分量多いし文字が小さいから読む気になれない方
  • 用語難しくて読む気になれない方

株式投資型クラウドファンディング業務について

手数料など諸費用について

投資家が支払う手数料はありません。株式発行者(スタートアップ)が仲介業者に手数料を支払います

業界大手の手数料は、株式投資型クラウドファンディングによる調達金額の20%(税込み22%)です。

この手数料はスタートアップが仲介業者に支払います。投資家の支払いはありません。

成立日・約定日及びお振込み等について

クラウドファンディングは、目標応募額に到達したら成立となります。同時に、投資家の株式購入も確定(約定)します。

目標上限まで応募総額が到達したタイミングで新たな募集はキャンセル待ちのみになります。

人気の案件については投資できるのは早い者勝ちになるので、仲介業者から連絡があった案件については忘れずチェックするようにしましょう。

当該店頭有価証券の取得に係る応募代金の管理方法について

クラウドファンディングの振込は、いったん仲介業者の銀行口座に振り込みます。仲介業者はその後、株式発行者(スタートアップ)に上記手数料を差し引いて支払いを行います。新株予約権についても同様です。

投資家から発行者(スタートアップ)への直接送金はせずに、仲介業者の口座に振り込まれます。業界大手(ファンディーノ、イークラウド、ユニコーン等)についてはあまり気にしなくてよいと思いますが、これまでクラウドファンディング仲介実績のない業者については銀行振り込みについては慎重になった方がよいと思います。

あらためて、これまでのクラウドファンディング業務実績を業者別に記載します。実績については日本証券業協会が月次で公表しています。

その他留意事項

仲介業者の業務の限界はここまでです、ということを記載しています。関係者の責任の所在を明確にするために必要なパートになります。

「その他」=「読まなくてよい」ということではありません。投資の判断において重要なことがまとめられています。大事なことなので、ほぼそのまま記載しています(どなたでもウェブサイトから見ることができます)。

投資の判断については、自分の判断で行うことになります。一方で、多数の投資家を仲介する特性上、直接電話や訪問によるコミュニケーションにはどうしても制限があります。

下記にある「配当及び売却益等金銭的利益の追求より、むしろ発行者及びその行う事業に対する共感又は支援を主な旨としてご投資ください」という点については、スタートアップへ追及する際の投資家の姿勢として、このように考えてください、と表現しているものになります。

投資をするにあたって必要な情報を得ようとする姿勢は自然なことです。一方で、スタートアップに対して上場企業と同程度の開示水準を求めることはできません。金商法の考えとしては、このような実務的な限界を踏まえて、一般投資家(個人投資家)の投資可能金額への上限を定めていると思われます。

重要事項説明書のその他留意事項について、以下で内容を抜粋しています。

  • 当社は募集店頭有価証券及び発行者に関する照会につき Web サイト及び電子メールのみを利用して受け付けており、電話又は訪問の方法による回答をすることができません。
  • 募集店頭有価証券の取得に当たっては、配当及び売却益等金銭的利益の追求より、むしろ発行者及びその行う事業に対する共感又は支援を主な旨としてご投資ください。
  • 当社の株式投資型クラウドファンディング業務については、法令諸規則によるほか、当社が定める別添の取扱要領に基づいて取り扱われます。
  • 当社の株式投資型クラウドファンディング業務を利用して資金調達を予定している会社と当社との間に利害関係が認められる場合は、その状況は、募集ページに表示され、併せて、個別銘柄毎の「契約締結前交付書面」にもその内容が記載されます。
  • ※株式投資型クラウドファンディング業務に係る銘柄に関するご質問について、投資家の投資判断に影響を与えるような当社の回答や説明を行うことができません。

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